Q10) 労働審判の利用(ADR等)
先日、突然勤めていた会社から勤務態度が悪いという理由で解雇されてしまいました。納得がいかないので、会社を訴えたいのですが、裁判ではなく労働審判という制度もあると聞いたことがあります。労働審判とはどういうものですか?また、他にも労働に関するトラブルを解決する方法があれば教えてください。
Q10) アドバイス ⇒
労働審判というのは個別の労働紛争を労働審判委員会(裁判官1名と労働関係の専門知識・経験を有する労働審判員2名の計3名)が、原則として3回以内の期日で審理をする制度です。
福岡県内では福岡地裁と同小倉支部の2箇所で行われています。
労働審判では、一般的に、まず話し合いによる解決(調停)を試みますが、話し合いで解決しない場合には審判を行います。
調停が成立した場合や審判がなされた場合で当事者から異議が出されなかった場合、裁判上の和解と同じ効力を持ちますので、これに基づいて強制執行をすることもできます。
裁判との違いについては、労働審判は原則として3回以内期日で審理されますので、労働審判の申し立てから2〜3ケ月以内には結論がでます。裁判を起こすと、一般的には提訴から半年から1年以上かかることが多いため、この点で労働審判は裁判に比べ短期間の紛争解決ができるといえます。
裁判、労働審判以外の労働に関するトラブルの解決方法としては弁護士による交渉のほか、都道府県労働局長の助言指導、労働局の紛争調整委員会によるあっせん、社労士会労働紛争解決センター福岡の利用等があります。
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